助成金を活用したオーダーメイド研修会のご提案 | 助成金で研修会

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助成金を活用したオーダーメイド研修会のご提案

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◆ 人材開発支援助成金|人材育成支援コース
人材育成支援コースを活用した研修会|相談窓口

厚生労働省の人材開発支援助成金のうち、人材育成支援コースを活用して、
介護・福祉施設の職員研修を実施するためのご案内です。

受講料等に対する経費助成を中心に、条件により研修時間中の賃金助成も検討できます。
当法人では、研修会の受講案内・カリキュラム・講師情報・修了証など、申請に必要となる研修資料の整備を支援します。

このページでご案内する助成金

本ページでは、人材開発支援助成金「人材育成支援コース」のうち、
主に10時間以上のOFF-JTによる人材育成訓練を想定しています。

  • 対象となる事業主:雇用保険適用事業所の事業主
  • 対象となる労働者:雇用保険被保険者
  • 対象となる訓練:職務に関連した10時間以上のOFF-JT研修
  • 助成の中心:受講料等に対する経費助成
  • 条件により:研修時間中の賃金助成も申請可能

※教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースは、このページでは取り扱っていません。

まず何をすればよいか|申請から受給までの流れ

人材育成支援コースは、研修を受けた後にいきなり申請する制度ではありません。
研修開始前に、訓練実施計画届を提出することが重要です。

1
管轄のハローワーク・労働局へ電話する

まず、施設所在地を管轄するハローワークまたは労働局の助成金担当窓口へ電話し、
「人材開発支援助成金の人材育成支援コースを使って、外部研修を受講したい」と伝えます。

確認すること:対象になる研修か、提出先、提出期限、必要様式、受講料のみで申請するか、賃金助成も申請するか。

2
受講する研修・対象職員・日程を決める

研修名、開催日、対象職員、受講料、総研修時間、実質研修時間、休憩時間を整理します。
人材育成訓練では、原則として10時間以上のOFF-JTであることが基本になります。

3
訓練実施計画届を提出する

訓練開始前に、職業訓練実施計画届、対象労働者一覧、事前確認書、受講案内・カリキュラム等を準備して提出します。
訓練開始後の提出では、原則として助成対象になりません。

4
研修を実施・受講する

計画届の内容に沿って研修を受講します。
賃金助成を申請する場合は、研修時間を勤務時間として扱い、出席状況・勤怠・賃金支払いの記録を残します。

5
受講料・研修費を支払う

助成金は後払い方式です。支給申請までに、事業主が訓練にかかった経費を支払う必要があります。
請求書、領収書、振込記録などを保管してください。

6
支給申請を行う

研修終了後、支給申請書、経費助成の内訳、修了証、支払い記録などを整えて申請します。
賃金助成も申請する場合は、賃金台帳・出勤簿・タイムカード等の資料が追加で必要になります。

7
審査後、助成金が支給される

労働局の審査後、支給または不支給が決定されます。
支給決定後、助成金が振り込まれます。

受講料の何%が助成対象になるか

施設側にとって一番分かりやすいのは、受講料のうち何%が助成対象になるかです。
中小企業の場合、人材育成訓練では、対象職員の雇用形態により下記のように整理できます。

正規雇用労働者等
受講料の
45%
が経費助成の基本目安です。
賃金要件または資格等手当要件を満たす場合は、さらに+15%となり、
合計60%が目安になります。

有期契約労働者等
受講料の
70%
が経費助成の基本目安です。
賃金要件または資格等手当要件を満たす場合は、さらに+15%となり、
合計85%が目安になります。

対象職員の区分 受講料のみの助成 賃金要件等を満たす場合 賃金助成も申請する場合
正規雇用労働者等 45% 60%
45%+15%
経費助成に加えて、
1人1時間あたり800円
賃金要件等を満たす場合は1,000円
有期契約労働者等 70% 85%
70%+15%
経費助成に加えて、
1人1時間あたり800円
賃金要件等を満たす場合は1,000円

※賃金助成は「受講料の何%」ではなく、研修時間に対して1人1時間あたり定額で助成される仕組みです。
※eラーニング・通信制による訓練は、原則として経費助成のみで、賃金助成は対象外です。
※助成率・助成額・上限額は制度改正により変わる場合があります。最新情報は必ず管轄労働局・ハローワークでご確認ください。

受講料のみの助成と、賃金助成まで受ける場合

人材育成支援コースでは、まず受講料等に対する経費助成を検討します。
さらに、研修時間を勤務時間として扱い、対象職員へ賃金を支払う場合は、賃金助成も検討できます。

① 受講料だけの助成を受ける場合

施設側の負担感を抑えたい場合は、まずは経費助成のみで検討する方法があります。

  • 正規雇用労働者等:受講料の45%
  • 賃金要件等を満たす場合:受講料の60%
  • 有期契約労働者等:受講料の70%
  • 賃金要件等を満たす場合:受講料の85%

※賃金助成を申請しない場合は、賃金助成の内訳書類は不要です。
ただし、受講料の支払い記録、受講実績、修了証等の確認資料は必要になります。

② 受講料+賃金助成を受ける場合

研修時間を勤務扱いにし、対象職員へ賃金を支払う場合は、経費助成に加えて賃金助成も検討できます。

  • 経費助成:受講料の45%・60%・70%・85%のいずれか
  • 賃金助成:800円/人・時間
  • 賃金要件等を満たす場合:1,000円/人・時間

※賃金助成を申請する場合は、出勤簿・タイムカード・賃金台帳等により、
研修時間中に賃金が支払われていることを確認できる資料が必要になります。

提出書類の整理

下記は、当法人の研修会を人材育成支援コースで活用する場合の一般的な整理です。
実際の必要書類は、管轄労働局・ハローワークの案内に従ってください。

計画届の段階で必要になる主なもの
  • 職業訓練実施計画届
  • 対象労働者一覧
  • 事前確認書
  • 当法人の受講案内
  • カリキュラム・時間割
  • 講師名・講師プロフィール
  • 総研修時間・実質研修時間が分かる資料
  • 受講料・料金体系が分かる資料
① 受講料だけの助成を受ける場合

経費助成のみを申請する形です。

  • 支給申請書
  • 経費助成の内訳
  • 請求書・領収書・振込記録等
  • 修了証の写し
  • 受講実績が分かる資料
  • 必要に応じてOFF-JT実施状況報告書
  • 受講料等の価格設定に関する疎明書

※受講料のみの助成では、賃金助成の内訳書類は不要です。
ただし、研修を受講し、受講料を支払ったことが分かる資料は必要です。

② 賃金助成も受ける場合

経費助成に加えて、研修時間中の賃金助成も申請する形です。

  • 左記「受講料だけの助成」の書類一式
  • 賃金助成の内訳
  • OFF-JT実施状況報告書
  • 対象職員の雇用契約書または労働条件通知書等
  • 研修日を含む出勤簿・タイムカード等
  • 研修日を含む賃金台帳・給与明細等
  • 研修時間を勤務時間として扱ったことが分かる資料

※賃金助成を申請する場合は、研修時間中に賃金が支払われていることを確認できる資料が重要です。

当法人で準備・提供できる資料

施設側で一から研修資料を作成する必要がないよう、当法人では、研修会開催側で準備できる資料を整えてお渡しします。

研修会側で準備できる資料
  • 研修会の受講案内
  • カリキュラム・時間割
  • 研修目的・研修内容の説明資料
  • 講師名・講師プロフィール
  • 総研修時間・実質研修時間の整理
  • 休憩時間を除いた実質OFF-JT時間の提示
  • 受講料・料金体系が分かる資料
  • 見積書・請求書・領収書
  • 出席簿・受講記録のひな形
  • 修了証
  • 人材育成支援コースの計画届・支給申請に関する様式ひな形

施設側では、対象職員、雇用保険、雇用契約、勤怠、賃金台帳、受講料の支払い記録など、
事業主側でしか確認できない情報をご準備ください。

活用しやすい研修タイトルの例

当法人では、介護・福祉施設向けの職員研修を多数実施しています。
研修内容・時間数・実施方法により、人材育成支援コースの対象となるかを個別に確認しながら進めます。

  • 新入職員研修(接遇応対)
  • 中堅職員研修
  • 主任・リーダー研修
  • 管理者研修
  • ロジカルシンキング研修
  • チームビルディング研修
  • アサーティブ・コミュニケーション研修
  • コーチング研修
  • メンター研修
  • 認知症ケア研修
  • 施設感染予防研修
  • 介護職の記録と介護過程
  • 介護職の医療的行為研修
  • 喀痰吸引等研修
  • 実務者研修教員講習会
  • 医療的ケア教員講習会
  • 人生会議ファシリテーター養成研修
  • 介護技術指導者養成研修
  • サービス提供責任者養成研修

※研修時間が10時間未満の場合、人材育成支援コースの対象外となる可能性があります。
複数回の研修を組み合わせて計画する方法なども含め、個別にご相談ください。

ご利用上の注意
  • 本ページは、人材開発支援助成金「人材育成支援コース」を前提にした概要説明です。
  • 助成金は後払い方式です。研修費用や職員賃金は、先に施設側で負担する必要があります。
  • 訓練開始前に計画届を提出する必要があります。開始後の提出では、原則として助成対象になりません。
  • 受講料のみの助成と、賃金助成まで申請する場合では、提出書類が異なります。
  • 賃金助成を申請する場合は、出勤簿・タイムカード・賃金台帳等の確認資料が必要になります。
  • 助成率・助成額・必要書類は制度改正により変更される場合があります。
  • 最終的な支給可否は、管轄労働局の審査により決定されます。

申請前には、必ず管轄のハローワーク・労働局へ最新の必要書類・提出期限をご確認ください。
必要に応じて、社会保険労務士等の専門家へご相談ください。

まずは対象になるかご相談ください

「この研修は対象になるか」「受講料だけの助成で進めたい」「賃金助成まで申請した方がよいか」など、
施設ごとに判断が必要です。

当法人でお手伝いできること

  • 研修内容・時間数の整理
  • 受講案内・カリキュラム・講師情報の作成
  • 総研修時間・実質研修時間の整理
  • 修了証・出席簿ひな形の準備
  • 人材育成支援コースの計画届・支給申請に関する様式ひな形の提供

助成金活用のご相談・お問い合わせ

「この研修は人材育成支援コースの対象になるか知りたい」
「受講料のみの助成で進めたい」
「賃金助成も含めて検討したい」など、まずはお気軽にお問い合わせください。

下記フォームよりご送信ください( 印は必須項目です)。

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